令和3年9月以降に離婚等をされた方への「子育て世帯への臨時特別給付」
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード「子育て世帯への臨時特別給付金」は、原則、令和3年9月分の児童手当受給者(高校生等を養育する場合は9月30日時点の養育者)を対象としていますが、基準日以降の離婚などで、児童を養育しているにもかかわらず給付金を受け取れなかった方のために、給付金(支援給付金)を支給することとなりました。
実施機関 | 神奈川県秦野市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県秦野市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年3月1日(火)〜4月15日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
離婚等(協議中含む)によって、児童を養育しているものの、給付を受け取っていない方で、以下のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
(1) 令和3年9月分の児童手当受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当受給者となった方
注:令和4年2月28日までに受給者変更の手続きを完了している必要があります。
(2) 令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
なお、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度以上の方は、対象外となります。
注:所得制限限度額等は、児童手当・特例給付のページをご確認ください。
対象費用
支給額
児童1人当たり10万円
注:元配偶者等から給付金を全額受け取っている場合は、支給対象外となります。
給付金の一部を受け取っている場合や、給付金に相当するもの(ランドセルや学習机等児童のために使われたもの)を受け取っている場合は、その額を差し引いた金額が支給額となります。
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