新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮している世帯に対して、就労による自立等を図るため、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給しています。
実施機関 | 栃木県栃木市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県栃木市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年1月11日(火)〜3月31日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象世帯
(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
(2)総合支援資金の再貸付を令和4年3月までに借り終わる世帯
(3)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(4)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付いずれも借り終わった世帯
(5)緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付いずれも3月までに借り終わる世帯
上記(1)~(5)のいずれかに該当し、以下の(要件1)から(要件5)すべてに該当する世帯
(要件1)申請月の世帯の総収入額(※)が、「収入の基準額」と「生活保護の住宅扶助基準額」の合計額を超えないこと。
|生活保護の |
収入の基準額 |住宅扶助基準額| 合計額
・1人世帯 78,000円|32,200円|110,200円
・2人世帯 115,000円|39,000円|154,000円
・3人世帯 141,000円|41,800円|182,800円
・4人世帯 175,000円|41,800円|216,800円
・5人世帯 209,000円|41,800円|250,800円
・6人世帯 242,000円|45,000円|287,000円
(※)総収入額とは、税金や保険料等を差し引いていない給与や年金、児童扶養手当や児童手当等の各種手当の総額をいいます。
(要件2)世帯の預貯金の合計が、「収入の基準額」の6倍以下であること。ただし100万円を超えないこと。
(要件3)生活の自立に向けて、下記(1)または(2)の活動を行うこと。
(1)公共職業安定所等に求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6か月以上の労働契約による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・毎月1回以上、自立相談支援機関(栃木市社会福祉協議会)の面接等の支援を受ける。
・毎月2回以上、公共職業安定所等の職業相談等を受ける。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける。
(2)就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと。
(要件4)職業訓練受講給付金を受給していないこと。
(要件5)生活保護を受給していないこと。
対象費用
月額の支給額
・1人世帯・・・6万円
・2人世帯・・・8万円
・3人以上世帯・・・10万円
支給期間
最長で連続した3か月
※ただし、支給期間終了後、再支給申請し、収入や預貯金等の要件を満たす方は、再支給としてさらに最長で連続した3か月間受給することができます。
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