新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は、国民健康保険税が申請により減免となります。
なお、既に他の減免を受けている場合は、コロナ減免を受けることが出来ない場合がございますので、ご注意ください。
実施機関 | 栃木県栃木市 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県栃木市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月15日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免対象となる保険税
令和4年度分の保険税で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
※令和3年度分の保険料の申請につきましては受付を終了しました。
ただし、特別な理由により資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年3月以前分の保険税の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合については、令和4年4月分以降の保険税も該当となります。
減免事由
減免事由1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った世帯
減免事由2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少(令和3年と令和4年の収入源(事業形態)に変更がない場合に限られます。)が見込まれ、次の(1)から(3)までの全てに該当する世帯
【要件】
☆世帯の主たる生計維持者…基本的には「世帯主」のことを指します。
世帯主以上に収入がある方が世帯にいる場合は、その方が世帯の主たる生計維持者になります。
♦(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補うされるべき金額を控除した額)が前年のこの事業収入等の額の10分の3以上であること。
※10分の3以上減少したかどうかは、『所得』ではなく『収入』が基準となります。ただし、減収となる事業収入等の前年における所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりませんのでご注意ください。
♦(2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
♦(3)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象費用
減免額
減免事由1
全額免除
減免事由2
減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額などをもとに、次の計算式により減免額を計算します。
保険税減免額=対象保険税額【表1】(A×B/C)×減免の割合【表2】(d)
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】に掲げる前年中の所得の合計額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
【表1】
対象保険税額=A×B/C
A:この世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及びこの世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の所得の合計額
【表2】
前年の所得の合計額 減免の割合(d)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
★世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、【表2】の区分にかかわらず、対象保険税額の全部が免除となります。(但し、減少することが見込まれる事業収入以外に所得がある場合は、全額免除とならない場合があります。)
★倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職で、65歳未満の特例対象被保険者等(非自発的失業者)に該当する方は、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行うため、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。
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