子育て世帯への臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード本給付金は基準日以降に離婚等の事由により令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方が対象です。
実施機関 | 宮崎県宮崎市 |
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都道府県 | 宮崎県 |
対象地域 | 宮崎県宮崎市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年2月28日(月)〜3月31日(木) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
基準日(※)以降に離婚等により別居し(離婚協議中で別居している方を含む)、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の支給日には実際に子どもを養育しているにも関わらず、給付金を受け取れていない方が対象となります。
※基準日:令和3年9月30日(中学生以下にあっては令和3年8月31日)
以下に該当する方は、申請が必要です。(児童手当等の変更手続きのみでは支給されません)
※元養育者と住民票上の住所が別になっている必要があります。
支給対象者
(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者)になった方
※児童手当の支給対象児童を養育しているが給付を受け取っていない場合、支援給付金を受け取るためには、2月中に児童手当の受給手続を行っていることが必要です。
(2) 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において高校生等を養育している方
(3) その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
対象となる児童
(ア) 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに申請があった場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に係る児童)
(イ) 令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請があった場合は申請時)において支給対象者に養育される高校生等
対象費用
支給額
10万円を限度として支給します。
※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、児童のために使っている場合は、その額を差し引いた額を支給します。
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