子育て支援型共同住宅推進事業
金額 500 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード 国土交通省では、共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象に、事故防止や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みに対する支援制度を創設しました。
本日より、当該取り組みを実施する民間事業者等の募集を開始します。
実施機関 | 国土交通省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 500万円 |
公募期間 | 2022年1月20日(木)〜5月31日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
補助を受ける者(交付申請者)
補助を受ける者(交付申請者)は、子育て支援型共同住宅に係る新築・改修工事の発注者、かつ、次の事業区分ごとに、「交付申請者」欄に含まれる者になります(法人・個人問わない)。
事業区分・交付申請者
・賃貸住宅建設型
賃貸住宅所有者(オーナー)
・賃貸住宅改修型※4
賃貸住宅所有者(オーナー)、サブリース事業者(賃貸住宅所有者から改修の許諾を得ている場合のみ))※1、賃借人(自身が子育て世帯※2であり、かつ賃貸住宅所有者から改修の許諾を得ている場合のみ)
・マンション改修型
区分所有者(自身が子育て世帯※2である居住者)、マンション管理組合※3
※1 サブリース事業者が、申請、工事発注を行い、補助金を受給することも可能です。ただし、新築及び改修工事を行う部分について、補助を受ける者が権利を有し、責任を負う必要があります。また、申請について賃貸住宅所有者の許諾を得ていることの証明として、交付申請時に「子育て支援型共同住宅推進事業に係る所有者・転貸人確認書」を提出する必要があります。
※2 交付申請日において子ども(令和 4 年 4 月 1 日時点で小学生以下である場合に限る)を養育している世帯(出生前は含まない)。
なお、子育て世帯であることの証明として、交付申請時に賃借人又は分譲マンションの居住者の住民票(世帯全員分の記載があるもので、子どもの年齢及び続柄が確認できるもの)を添付する必要があります。
※3 申請する事項に応じて交付申請者になり得る者に制限があります。詳細は「2.3 補助額・補助対象事業 2)補助対象工事 ①~②」を参照してください。
※4 分譲マンションの住戸を賃貸する場合は賃貸住宅改修型の対象となります。
補助対象事業
(1)子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助
転落防止の手すり等の設置や防犯性の高い玄関ドア等の設置など、住宅内での事故防止や 不審者の侵入防止などを目的とした子どもの安全確保に資する設備の設置に対して支援します。
(2)居住者等による交流を促す施設の設置に対する補助
多目的室(キッズルーム・集会室)の設置やプレイロット(遊具・水遊び場・砂場)の設置など、居住者間や地域との交流を促す施設の設置に対して支援します。
対象費用
①賃貸住宅建設型
・補助対象事業費:子育て支援型共同住宅及び居住者等による交流を促す施設の新築工事に要する総工事費
・補助率:補助対象事業費の1/10 以内の額
・補助金の額の上限:次表のA・Bの補助対象事業ごとに計算した上限額の合計
表:新築工事に係る補助金の補助率と額の上限
事業区分:賃貸住宅建設型
補助対象事業
A 子育て支援型共同住宅の建設
補助率:1/10
補助金の額の上限:住宅の戸数に 100万円を乗じた額
B 居住者等による交流を促す施設の建設
補助率:1/10
補助金の額の上限:1 棟ごとに500 万円
②賃貸住宅改修型・マンション改修型
・補助対象事業費 :既設の住宅を改修して子育て支援型共同住宅を整備する場合の、補助対象事業の整備に要する費用
・補助率:補助対象事業費の1/3以内の額
・補助金の額の上限:次表のA・Bの補助対象事業ごとに計算した上限額
表:新築工事に係る補助金の補助率と額の上限
事業区分:賃貸住宅改修型マンション改修型
補助対象事業
A 子どもの安全確保に資する設備の設置(子育て支援型共同住宅の整備)
補助率:1/3
補助金の額の上限:住宅の戸数に 100万円を乗じた額
B 居住者等による交流を促す施設の設置
補助率:1/3
補助金の額の上限:1 棟ごとに500 万円
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