企業立地補助制度(ニューファクトリー等導入促進事業)
金額 2,000 円
基本情報
企業立地補助制度のご案内です。
| 実施機関 | 徳島県 |
|---|---|
| 都道府県 | 徳島県 |
| 対象地域 | 徳島県 |
| 上限金額 | 2000円 |
| 公募期間 | 2022年11月3日(木)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 製造業 |
詳細情報
対象者
補助要件
新設又は増設しようとする工場であって、次の要件を具備することが見込まれること。
1.地域環境との調和、地域社会への貢献等に特に配慮した工場及び事業所建設及び増設を行うこと。
2.新たに地元雇用される者が新設の場合は10人以上、増設の場合は5人以上であること。
ただし、県外に本社を置く企業にあっては、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる。
3.投下する固定資産の額が1億円以上であること。
4.工場の敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上であること。
ただし、工場立地法に規定する工場適地又は農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に規定する農工団地に立地する場合にあっては、敷地面積及び建築面積について、各々5,000平方メートル及び1,500平方メートルとする。
5.用地取得(借上げを含む。)の日から10年以内に操業が開始されること。
ただし、増設の場合は用地取得の有無は問わない。
【要件緩和について】
現在、「要件緩和」を実施しており、下記の「いずれか」の要件緩和が受けられます(令和5年3月末までの申請に限る)。
いずれか一方のみの緩和が適用されます。
・新規地元雇用要件の半減(上記「補助要件」の2に対応)
※「10人以上を5人以上に読み替え」「5人以上を3人以上に読み替え」
・最低面積基準を設けない(上記「補助要件」の4に対応)
対象費用
補助対象経費
企業がニューファクトリー工場の用地内に指定を受けた日から操業開始までに、補助対象施設(公害防除施設、環境施設、地域開放型施設、インビテーション施設等)各々の事業の区分に応じた施設を設置する事業に要する経費(建屋・設備等)。
※工場等の設置に必要な「地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産」の内、土地を除くものをいう。
ただし、増設の場合は、既存の各々の施設以上の機能や面積等を備えた施設を設置する事業に要した経費
補助率と限度額
新規地元雇用者が10人以上で(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、5人以上)
(増設の場合においては5人以上(※新規地元雇用の要件緩和を適用する場合、3人以上))
投下固定資産額の総額1億円以上
・補助率:当該施設の設置に要する経費の50%
・限度額:各事業ごとに2,000万円
ただし、同時に複数の事業を実施する場合にあっては、1工場あたりの交付限度額は5,000万円とする
徳島県の地域別補助金・助成金情報
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