新型コロナウイルスに感染した新宿区国民健康保険の被保険者等に係る傷病手当金

新宿区の国民健康保険の被保険者で以下の要件を満たした方に対し、傷病手当金を支給します。
支給を受けるためには本庁舎4階医療保険年金課国保給付係への申請が必要です。
なお、個別に詳細のご案内を行うため、申請前に電話によりお問合せください。
電話:03-5273-4149 ファクス番号:03-3209-1436

実施機関 東京都新宿区
都道府県 東京都
対象地域 東京都新宿区
上限金額
公募期間 2022年9月28日(水)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
給与等の支払いを受けている被保険者で新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができず、給与等の支払いの全部または一部を受けることができなくなった方

【注釈】個人事業主、フリーランスの方は対象となりません。

対象費用

支給対象となる日数
労務に服する予定であったが、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務を予定していた日

【注釈】有給休暇や休業手当などの補償が受けられる日は支給対象外となります。
【注釈】3日は連続した3日間をいい、初日は労務に服する予定であった日で、続く2日間は労務に服する予定でない日(土日祝日等休日)も含まれます。

支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数×3分の2× 支給対象となる日数

【注釈】1日当たりの支給額に上限があります(令和2年3月現在、日額30,887円)。
【注釈】給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されないことがあります。

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