低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、特別給付金の支給を行うものです。
実施機関 | 石川県七尾市 |
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都道府県 | 石川県 |
対象地域 | 石川県七尾市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月4日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
【1】ひとり親世帯
支給対象
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童扶養手当受給者の人(申請不要)
(2)公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(申請必要)
「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に限ります。(申請者および同居の親族)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人(申請必要)
児童扶養手当を申請したことがない人も、支給要件を満たせば対象になります。
【2】ひとり親世帯以外
支給対象
以下の(1)~(2)のいずれかに該当する人
(1)令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当受給者で令和4年度分の住民税均等割りが非課税である方(申請不要)
(注意)児童手当の受給者が公務員の場合は申請が必要です。所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受け申請して下さい。
(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満)の養育者(高校生のみ養育している方、収入が急変した方)であって、以下のいずれかに該当する方(申請必要)(令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も含む)
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割りが非課税である者と同様の事情にあると認められる方。
(注意)父母がともに児童を養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(所得が高い方)が申請者となります。
対象費用
給付額
対象児童一人当たり一律5万円
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