介護職員処遇改善支援補助金
基本情報
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線において働く介護職員と対象に、賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設に対して、賃金改善を行うための経費の補助を目的としています。
| 実施機関 | 長崎県 |
|---|---|
| 都道府県 | 長崎県 |
| 対象地域 | 長崎県 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2022年9月28日(水)〜 |
| 対象者 | 企業 |
| 対象業種 | 医療・福祉 |
詳細情報
対象者
【取得要件】 以下①~③の要件を満たすこと
①介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
②原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施すること。ただし、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできる。(令和4年2・3月分は一時金等による賃金改善も認める)
③補助金の全額を賃金改善に充てること
かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等(「基本給」または「決まって毎月支払われる手当の引き上げ」)に充てること
※ベースアップ等に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額を上回る賃金改善を行うことが必要です。
対象費用
【補助金額】
以下の算定式に基づき、各事業所が受け取る補助金の額を毎月算定・支給されます。
算定式の「加算減算」には、処遇改善加算と特定処遇改善加算分が含まれます。
※これにより、標準的な職員配置の事業所で、介護職員1人当たり月額9,000円相当の補助金が交付されます。
各事業所の職員配置状況などによっては介護職員の皆さま全員に対して、一律で月額9,000円の引き上げを行うものではありません。
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