国民健康保険の傷病手当金
基本情報
国民健康保険の被保険者で、次の要件に該当する方へ傷病手当金を支給します。
| 実施機関 | 三重県鈴鹿市 |
|---|---|
| 都道府県 | 三重県 |
| 対象地域 | 三重県鈴鹿市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2022年9月26日(月)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
対象
鈴鹿市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱などの症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない期間のある方
※濃厚接触者として休業していたものの無症状の場合や、感染の疑いのない人が事業主からの指示により労務に服さなかった場合は、支給対象になりません。
対象費用
支給対象日数
労務に服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※労務に服することができない期間中に、給与収入の全部または一部を受けることができる方は、傷病手当金を支給しません。
ただし、その受けることができる給与収入の額が、上記により算定される支給額より少ないときは、差額を支給します。
※1日あたりの支給額には上限があります。
※労務不能となった翌日から起算して2年を過ぎると、時効により申請できません。
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