新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金
基本情報
豊中市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社を休み、
給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申込みが必要です。
| 実施機関 | 大阪府豊中市 |
|---|---|
| 都道府県 | 大阪府 |
| 対象地域 | 大阪府豊中市 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2022年9月21日(水)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
・ 給与の支払いを受けている豊中市国民健康保険の加入者であること
・ 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため仕事に行くことができなくなったこと
・ 仕事に行くことができなくなった日から3日が経過し、4日目以降にも休んだ日があること
・ 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
(注1) 事業主の人は対象ではありません。
(注2) 濃厚接触者であっても、症状のない人は対象ではありません。
(注3) 医療機関の意見書や保健所の証明書がない場合は支給対象にならないことがあります。
※ 医療機関や保健所の負担軽減として、8月12日以降の申し込みについて当面の間、臨時的に医療機関の意見書や保健所の証明書の添付を不要とし
一定期間後に感染状況を確認する運用とします。
対象費用
支給期間
仕事に行くことができなくなった日から起算して、3日を経過した日から仕事に行くことができない期間のうち、仕事に行くことを予定していた日
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数
(注1) ただし、給与が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注2) 支給額には上限があります。
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