住宅の熱損失防止(省エネ)改修に対する固定資産税の減額措置
基本情報
平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事等(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり120平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。
減額措置を受けるためには、原則として改修工事等完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。
| 実施機関 | 熊本県大津町 |
|---|---|
| 都道府県 | 熊本県 |
| 対象地域 | 熊本県大津町 |
| 上限金額 | |
| 公募期間 | 2022年5月24日(火)〜 |
| 対象者 | 個人 |
| 対象業種 |
詳細情報
対象者
要件
以下の要件のいずれにも該当する必要があります。
1、平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに熱損失防止改修工事等を施工した住宅であること(賃貸住宅・耐震改修適合住宅特例の対象となっている住宅は除く)。
2、次の工事で、国や地方公共団体からの補助金などを除く一戸あたりの自己負担額が50万円を超えること(外気等と接するものの工事に限る)。
・窓の改修工事(必須事項)
・床の断熱改修工事
・天上の断熱改修工事
・壁の断熱改修工事
※それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること。
3、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
4、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること
対象費用
減額期間
改修工事等が行われた年の翌年度分(1年間)。
【例】改修工事等の完了日が令和4年3月1日の場合、令和5年度の固定資産税が減額の対象となります。
対象範囲及び減税額
減額の対象範囲は、1戸あたり120平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。また、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、改修住宅に係る固定資産税の3分の2に相当する額が軽減されます。
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