新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少する見込みの被保険者の方に対し、後期高齢者医療保険料の減免(全部または一部)申請の受付を開始します。
ご自身が減免に該当するかどうかにつきましては、簡単なフローチャートを作成しましたので、参考にしてください。
実施機関 | 栃木県日光市 |
---|---|
都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県日光市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月20日(水)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の対象となる方
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った方の場合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる場合
※詳細は、WEBサイトをご確認ください。
対象費用
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った方の場合
減免される額
対象の保険料の全額
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少が見込まれる場合
対象保険料額の全部、又は一部
【減免額の計算式】
対象後期高齢者医療保険料額(A×B÷C)×D=保険料減免額
(世帯全体の保険料額から世帯主の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得にかかる分を計算し、そこに減免割合をかけて計算します。)
【表1】
対象後期高齢者医療保険料額(A×B÷C)
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額(減少する
ことが見込まれる事業収入等が 2 以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定し
た令和3年中の合計所得金額
【表 2】
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300 万円以下 10 分の 10
400 万円以下 10 分の 8
550 万円以下 10 分の 6
750 万円以下 10 分の 4
1,000 万円以下 10 分の 2
※ただし、事業等の廃止、失業の場合は 10 分の 10 となります。
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