新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の事業収入・給与収入等の収入が令和2年中の収入より一定程度減少する世帯に対して、国民健康保険税の減免を実施します。
実施機関 | 熊本県玉名市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県玉名市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年4月8日(金)〜23年3月31日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(※1) が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入や給与収入等の収入が一定程度減少し下記の3つの要件すべてに該当する世帯
・主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入(※2)が令和3年中と比べて30%以上減少する見込みであること
・主たる生計維持者の令和3年中の所得(※3)の合計額が1,000万円以下であること
・主たる生計維持者について、30%以上の収入減少が見込まれる所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(※1) 主たる生計維持者とは、基本的には「国民健康保険の世帯主」のことです。ただし、国民健康保険に加入する世帯員の収入が世帯主より多い場合には、当該世帯員の収入により生計が維持されていると考えられますので、その場合は申し立てにより、当該世帯員を主たる生計維持者として認定する場合があります。
(※2) 収入とは、総支給額(税金や保険税が引かれる前)、売り上げの金額です。
保険金、損害賠償等により補填される金額は収入に含めます。
国・県から支給される各種給付金は収入に含みません。
(※3) 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除を行う前の金額です。
※非自発的失業者該当(会社都合退職の事由として雇用保険を受給される方)による保険税軽減制度対象者は、この減免制度の対象外となります。ただし、事業収入、不動産収入、山林収入において30%以上の収入減少が見込まれる方は、対象となる場合があります。
※減少する見込みの事業収入等の令和3年分の所得が0円以下の方や年金収入のみの方は減免対象外です。
※国民健康保険加入者全員(主たる生計維持者含む)の令和3年中の収入状況が確認できない場合、減免手続きができませんのでご注意ください。
対象費用
減免額の計算方法
減免額の計算は、次の通りです。
【1 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合】
⇒ 上記「2 減免の対象となる保険税」が全額免除されます。
【2 主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合】
次の(A) × (B) ÷ (C) により求めた額に、減免割合(D)を乗じて計算します。
(A)上記2の「減免の対象となる保険税」
(B)主たる生計維持者の30%以上減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得額
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得金額(※1)
(D)下記の表のとおり
表:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額(※2)
所得 減免割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2
※1 合計所得金額は、事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得だけでなく、雑所得、譲渡所得、一時所得などすべての所得を合計した金額です。
※2 主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止または失業による場合は、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「10分の10」となります。
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