令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年4⽉26⽇、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価⾼騰等総合緊急対策」)の中で、「令和4年度に新たに⾮課税世帯となった世帯」及び「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯」に対し、1世帯当たり10万円の給付を⾏うことになりました。
すでに臨時特別給付金を受給された世帯に、2回目の給付金が支給されるものではありません。
実施機関 | 熊本県阿蘇市 |
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都道府県 | 熊本県 |
対象地域 | 熊本県阿蘇市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年8月30日(火)〜10月31日(月) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象となる世帯
次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯
ただし、すでに令和3年度の住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯(給付の対象であるが、未申請または支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯を除く。
(注)(1)と(2)の重複受給はできません。
(注)世帯全員が、住民税均等割を課税されている方に扶養されている場合は、対象外です。
(注)令和4年1月1日から6月1 日までの間に離婚等によって住民税非課税世帯となった方は対象となります。対策班へお問い合わせください。
(注)令和4年6月1日以降に転入してきた世帯は、転入前の自治体から支給されます。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)において阿蘇市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
対象費用
給付額
1世帯当たり10万円
(注)1世帯1回限り
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