募集終了 締切 : 2022年10月31日(月)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

上限
金額
10

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策(令和4年4月26日付)」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、「令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等」へ給付金(一世帯当たり10万円)を支給することとされました。
なお、本給付金を既に受給された世帯または世帯の世帯主であった者を含む世帯(令和3年度住民税非課税世帯・家計急変世帯)は、支給の対象となりません。

実施機関 群馬県桐生市
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県桐生市
上限金額 10万円
公募期間 2022年7月19日(火)〜10月31日(月)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

支給対象世帯
1.令和3年度住民税非課税世帯
下記の要件すべてに該当する世帯が対象です。
・基準日(令和3年12月10日)に桐生市の住民基本台帳に記録されている世帯
・世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている方の地方税法上の規定による扶養親族等になっていない世帯
※生活保護受給世帯も対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

2.令和4年度住民税非課税世帯
下記の要件すべてに該当する世帯が対象です。
・本給付金(令和3年度住民税非課税世帯、家計急変世帯)を受給していない世帯
・令和3年12月10日において日本国内のいずれかの市町村の住民基本台帳に記録されていた世帯(住民基本台帳に記録されていないが、日本国内で生活していた者を含む。)であり、かつ、基準日(令和4年6月1日)に桐生市の住民基本台帳に記録されている世帯
・世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・世帯全員が、住民税が課税されている方の地方税法上の規定による扶養親族等になっていない世帯
※生活保護受給世帯も対象となります。なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

3.家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、上記の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。
・令和3年度または令和4年度住民税非課税世帯給付金を既に給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・家計急変世帯給付金を既に受給した世帯
・住民税が課税されている方の地方税法上の規定による扶養親族等のみからなる世帯
・基準日(令和4年6月1日)において同一世帯に同居していた親族が、基準の翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録(世帯分離)した場合は、同一世帯とみなします。同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受給することができません

対象費用

支給額
1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
※上記支給対象1.2.3.の重複受給はできません。

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