低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
実施機関 | 神奈川県厚木市 |
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都道府県 | 神奈川県 |
対象地域 | 神奈川県厚木市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年6月1日(水)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(特別児童扶養手当の対象となる児童の場合は、20歳未満)を養育し、かつ、次の1.養育要件と2.所得要件をそれぞれ満たす方が支給対象です。
父母が共に児童を監護し、かつ、生計を同じくしているときは、父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が要件を満たすことが必要です。
なお、父母のうちどちらかが、児童手当又は特別児童扶養手当を受け取っている場合は、手当を受け取っている方が令和4年度の住民税非課税の場合には、給付金の対象となります。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変した場合は、急変した後の父母の収入を比較し、収入が高い方が、住民税非課税と同等の水準となっていることが必要です。
1.養育要件
次のいずれかを満たす方
(1)令和4年4月分の児童手当を受け取っている方
(2)令和4年4月分の特別児童扶養手当を受け取っている方
(3)令和4年5月から令和5年2月までに新たに児童手当を受け取ることになった方又は児童手当の対象となる子どもの数が増えた方
(4)令和4年5月から令和5年2月までに新たに特別児童扶養手当を受け取ることになった方又は特別児童扶養手当の対象となる子どもの数が増えた方
(5)(1)~(4)のいずれかに該当しない方のうち、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育し、かつ、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する方又は同年4月1日以降に日本国内に住所を有することになった方
(6)(1)~(4)のいずれかに該当しない方のうち、児童手当法施行令(昭和 46 年政令第 281 号)第7条に規定する額以上の収入があり、平成19年4月2日以降に出生した児童を養育し、かつ、令和4年3月31日において日本国内に住所を有する方又は同年4月1日以降に日本国内に住所を有することになった方
2.所得要件
次のいずれかを満たす方
(1)令和4年度(令和3年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税の方
(2)令和4年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し、かつ、収入、所得の状況が住民税非課税世帯と同等の水準(次の表を参照)になった方(家計急変者)
対象費用
給付額
児童一人当たり5万円
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