運行管理の高度化に対する支援
金額 120 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード国土交通省では、自動車運送事業者における交通事故防止のための取り組みを支援する観点から、デジタル式運行記録計及びドライブレコーダーについて国土交通大臣が認定した機器の取得にかかる経費に対し補助を行います。
実施機関 | 国土交通省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 120万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜11月30日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
次の①又は②の事業を営む法人又は個人の者とする。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア.中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる中小企業者
(※)、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会又は企業組合である者(以下「中小企業者等」という。)
※中小企業庁の解釈
運輸業における中小企業者は、以下のいずれかを満たすこと。
・資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人
イ.申請する日から過去 3 年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者
「行政処分」の情報については、国土交通省ホームページで検索することができます。
ウ.申請時点において、機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が 5 両以上である者(個人タクシーを除く。)
② ①の事業を営む者にデジタル式運行記録計又は映像記録型ドライブレコーダーを貸し渡す者(リース事業者)
補助対象事業者
・一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者
補助対象機器
①国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計
③国土交通大臣が選定したデジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型
・一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者
補助対象機器
②国土交通大臣が選定した映像記録型ドライブレコーダー
対象費用
補助率
取得に要する経費の 1/3 (100 円未満の端数が発生した場合には 100 円未満の金額を切り捨てる)。また、補助限度額を下記の通り定める。
① デジタル式運行記録計に係る車載器 1 台あたり:2 万円
② デジタル式運行記録計に係る事業所用機器 1 台あたり:10 万円
③ 映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器 1 台あたり:1 万円(バス・タクシー除く。)
④ 映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器 1 台あたり:3 万円(バス・タクシー除く。)
⑤ 一体型:車載器 1 台あたり 3 万円、事業所用機器 1 台あたり 13 万円。
⑥ 通信機能付一体型(通信機能を使用する場合に限る。):車載器 1 台あたり 8 万円、事業所用機器 1 台あたり:13 万円
⑦ 補助対象事業者(補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者):1 事業者あたり 80 万円。なお、2 回以上申請する場合を除き、⑥の車載器を含めて購入した場合は、上限を 120 万円とする。
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