低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため、特別給付金を支給します。
この給付金は、全国一律の制度です。
実施機関 | 山形県山形市 |
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都道府県 | 山形県 |
対象地域 | 山形県山形市 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年7月25日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
以下の(1)所得要件のいずれかに該当し、かつ(2)養育要件のいずれかに該当する方
(1)所得要件
1.令和4年度分の市民税均等割が非課税である方
※税の申告が未申告の方は含まれません。
2.令和4年1月以降に家計が急変し、令和4年度の市民税均等割が非課税である方と同様の実情にあると認められる方
(2)養育要件
1.令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)
2.令和4年4月分の特別児童扶養手当の受給者
3.令和4年4月分の児童手当の受給者(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者に限る。)
4.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当に係る受給資格の認定(国内転入による者等を除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定により額の改定の認定を受けた方(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者を除く。)
5.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の特別児童扶養手当に係る受給資格の認定(国内転入による者等を除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法第8条第1項の規定による特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
6.令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月分の児童手当に係る受給資格の認定(国内転入による者等を除く。)又は児童手当法第9条第1項の規定により額の改定の認定を受けた方(児童手当法第17条第1項に規定する公務員である者に限る。)
7.令和4年3月31日において、平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童を養育する方であって、日本国内に住所を有する方又は令和4年4月1日以後に、当該児童を養育し、日本国内に住所を有することになった方
・「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けた方は本給付金の対象にはなりません。
ただし、支給を受けた後に児童を出生した等で新たに児童を養育することになった時は、対象になる場合があります。
・同居の祖父母等の所得が高いことにより、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給を受けることができなかった方であっても、親の令和4年度分の市民税均等割が非課税である等、要件に該当すれば対象になります。
申請方法
(1)支給対象者の所得要件が1かつ養育要件が1、2、4、5に該当する方・・・申請は不要です。
(2)支給対象者の所得要件が1かつ養育要件が3、6、7に該当する方、所得要件が2かつ養育要件が1~7に該当する方・・・申請が必要です。
対象費用
支給額
児童1人当たり一律5万円
山形県の地域別補助金・助成金情報
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