低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
金額 5 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から『低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)』を忠岡町より支給します。
実施機関 | 大阪府忠岡町 |
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都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府忠岡町 |
上限金額 | 5万円 |
公募期間 | 2022年8月1日(月)〜23年2月28日(火) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
支給対象者
(1)(2)の両方に当てはまる方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当を受給中の場合、20歳未満)を養育する父母等(※令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方 または 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
申請の手続き
Ⅰ.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方 ⇒申請は不要です。
Ⅱ.高校生のみ養育している住民税非課税の方 ⇒申請が必要です。
Ⅲ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変した方 ⇒申請が必要です。
Ⅳ.新生児(令和4年4月1日から令和5年2月28日までに出生した新生児)を養育している方
・令和5年2月28日までに児童手当のお手続きが完了した方で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方は、申請不要です。
・令和5年3月1日以降に出生届を提出または児童手当のお手続きが完了した方は、申請が必要です。
申請方法は、「Ⅱ.高校生のみ養育している住民税非課税の方」に準じます。
・新生児を養育している方で令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方は、申請が必要です。
申請方法は、「Ⅲ.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が急変した方」に準じます。
対象費用
支給額
児童1人当たり 一律5万円
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