大分県業務改善奨励金
金額 10 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を20円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
下記の内容や、要領をご確認のうえ、申請してください。
国の業務改善助成金「特例コース」の申請期限が延長されたことに伴い、令和3年度大分県業務改善奨励金の申請期限も延長します。
<申請期限>
(1)業務改善助成金交付決定報告書(第1号様式) 令和4年10月31日(月曜日) ※延長しました
(2)大分県業務改善奨励金申請書兼請求書(第3号様式) 令和4年12月28日(水曜日) ※変更なし
実施機関 | 大分県 |
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都道府県 | 大分県 |
対象地域 | 大分県 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年6月10日(金)〜12月28日(水) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | 漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,サービス業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,その他,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
対象となる事業者
(1)大分県内に事業場があること。
(2)令和3年7月から令和4年3月の間のいずれかの月の月間事業収入が、平成31年から令和3年の同月と比較して30%以上減少していること。(国の業務改善助成金「特例コース」の受給事業者は、(2)の要件に該当している事業者とみなします。)
(3)令和3年7月16日から令和4年3月31日(特例コースは令和4年7月29日)の間に大分労働局に業務改善助成金の交付申請を行っていること。(交付決定は令和4年4月以降で可。県へ申請
対象費用
奨励金支給額算定
奨励金の支給額は、下記(1)(2)の方法で算出された額を合算した額になります。なお、算出された額に千円未満の端数がある場合は、(1)、(2)それぞれで切捨てたうえで合算します。
(1)業務改善助成金の対象経費支出額から助成金額を減じて得た額と、助成金コース区分ごとに定められた奨励金上限額とを比較して少ない方の額(別表第1)。
(2)助成金の申請にあたって、引上げ後の事業場内最低賃金を定める就業規則やこれに準ずるものの改定等や、助成金交付申請手続きなどのために、社会保険労務士等に支払った報酬額。上限額は10万円(別表第2)。
詳しくはサイトをご確認ください。
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